◆すでに互助会の会員になられている皆様へ
互助会へのご入会時は、ある程度の会葬者を伴うお葬式を想定されていた方も多いのではないでしょうか。この10年でお葬式の主流は家族葬になり、また火葬式だけで見送られるご家族様も増えました。その傾向は今後ますます強まっていくものと予測しますが、小規模なお葬式であれば果たして互助会で行うことが得策なのかご検討されたほうがよろしいかと思います。互助会以外の葬儀社との費用比較をするなどしてご判断されることをお勧めします。
互助会はいつでも解約できます。
掛け金の2割弱の手数料を差し引いて払い戻されることが一般的なようです。確かにもったいないような気もしますが、利息が付くわけでもありませんから、ご葬儀を依頼しないのであれば現金化することを考えてみてはいかがでしょうか。
《 解約に必要なもの 》
@会員証 A印鑑 B身分証明書の写し(免許書や保険証等) C振込先口座の写し(銀行口座等)
※会員証の紛失や契約者が死亡および行方不明の場合は、互助会担当者への確認が必要です。
《 解約手続き方法 》
★加入者本人が互助会へ電話を入れて解約の申し出を行う。
★解約書類を送付してもらう、もしくは解約窓口となる場所と営業日時を確認する。
(必ず解約手数料の確認も行って下さい)
★郵送で手続きする場合は、解約書類に署名捺印し必要書類と共に返送する。
★窓口で行う場合は、印鑑と必要書類を持参して手続きを行う。
※加入者本人でない者が代理人として解約申請する場合は、委任状が必要です。
払戻金の振込の目安は45日以内です。監督官庁である経済産業省は、「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」としています。
◆ 解約手数料をめぐる動き
平成20年9月、冠婚葬祭互助業者(セレマ)の解約手数料が高額だとして消費者団体(京都消費者契約ネットワーク)が提訴し、互助業者側が敗訴(H27.1.22確定)した事案があります。判決の内容は、「業者側が取得できる解約金の金額は、消費者契約上、月掛金の振替費用相当額60円と入金状況通知の作成・送付費用14.27円に限定される」というものでした。仮に100回(100ヶ月)引き落としがあったとしたら、月74.27円×100回となり、解約金として7,427円しか取得できないということです。
その判決を受けて他の互助会事業者の解約手数料が今後低くなるかについては不透明ですが、経済産業省からも誠実な対応を求められています。
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